最高裁判所第一小法廷 昭和28(ク)145 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に
抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四
一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一
九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件
抗告理由は、原決定は憲法三二条に違反するというにあるが、結局手続規定に関す
る原決定の判断を非難するに、名を違憲にかりるものであつて、憲法違反の主張に
は当らない。よつて本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とす
べきものとし、主文のとおり決定する。
昭和二八年六月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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